車庫飛ばしに気をつけて! | 愛知車庫証明サポートセンター

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『車庫飛ばし』とは?

皆さんは『車庫飛ばし』という言葉からどのようなイメージを連想しますか?

 

悪いイメージが湧いた方は勘が鋭いです!

 

『飛ばしの携帯電話』や『飛ばし記事』など『飛ばし』という言葉は不正や禁止行為を表現するのに使われることがあります。

 

『車庫飛ばし』もこの『飛ばし』の使い方です。

 

不正に取得した車庫証明や禁止されている車庫の状態を表しています。

 

「私は悪いことはしないので関係ない!」とお考えの皆様もうっかりミスで『車庫飛ばし』の状態になっているかもしれません。

 

あなたも『車庫飛ばし』をしているかも!?

 

例えば遠方に引っ越しをした場合には車庫も新しくなるので、普通自動車の場合は車庫証明の申請、軽自動車の場合は車庫の届出が必要です。

 

車庫が使用の本拠(居住地)から2kmを超えないことというルールがあります。

 

ですが、引っ越しに伴う市役所や個人情報の変更手続きなどに時間がとられて、申請や届出を後回しにしたまま忘れてしまうかもしれません。

 

そもそも、申請や届出を出さないといけないことを知らなかったということも考えられるでしょう。

 

他には遠方の家族間で車の譲渡をした場合に名義変更の手続きをしていない場合などもあてはまります。

 

このような場合、意図して車庫証明の手続きをしなかったわけではありませんが、『車庫飛ばし』となってしまい、罰則の対象になってしまいます。

 

法律には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」というものがしっかり存在し、違反者には3か月以下の懲役または20万円または10万円の罰金を処するとされています。

自動車の保管場所の確保等に関する法律
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
二 第十一条第二項の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条第六項の規定に違反した者
三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
※出典:「e-GOV」より

『車庫飛ばし』はバレるのか?

『車庫飛ばし』を警察が探し回って検挙しようとしているという様子は今のところ見られません。

 

なのでなにもなければバレにくいと言えます。

 

現にこんな問い合わせの電話を頂いたことがあります。

 

おじいさん『軽自動車は車庫証明がいるのか?』

 

私『届出をしないといけないですよ。』

 

おじいさん『今までそんなものは出したことがない。いらないんじゃないのか?』

 

私『軽自動車の場合は車を買ってから警察へ届け出る形なので、買った後に忘れてしまうとそのままの状態になってしまいますね。』

 

おじいさん『本当か?いらないんじゃないのか?』
私『いやー、車買ってから届出がいりますよ。』
(以下無限ループ)

 

※届出が不要な地域もありますが、相談者は必要な地域でした。

 

10分ほどお話させて頂いたのですが、このおじいさんは何十年もバレなかったので「いらない」と思い込んでいたのだと思います。

 

しかし、以下のようなケースでバレることはあります。

 

『車庫飛ばし』の状態だとナンバープレートが他県ナンバーなどの別管轄の状態という場合が考えられます。

 

そのような状態のときに交通違反などで警察に止められて、免許証や車検証をチェックされるとバレることがあります。

 

遠方の他県ナンバーだと目立つのでよりバレやすいです。

 

バレた場合は罰金を払うことになっても文句は言えないでしょう。

 

バレる可能性は低くてもノーリスクではないのです!

 

悪意を持って『車庫飛ばし』をするのはもちろんダメですが、忘れていた場合や知らなかった場合はこの記事をきっかけに車庫証明の申請車庫の届出をしましょう!

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