車庫飛ばしに気をつけて! | 行政書士つばめ事務所

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『車庫飛ばし』とは?

皆さんは『車庫飛ばし』という言葉からどのようなイメージを連想しますか?


悪いイメージが湧いた方は勘が鋭いです!


『飛ばしの携帯電話』や『飛ばし記事』など『飛ばし』という言葉は不正や禁止行為を表現するのに使われることがあります。


『車庫飛ばし』もこの『飛ばし』の使い方です。


不正に取得した車庫証明や禁止されている車庫の状態を表しています。


「私は悪いことはしないので関係ない!」とお考えの皆様もうっかりミスで『車庫飛ばし』の状態になっているかもしれません。


あなたも『車庫飛ばし』をしているかも!?


例えば遠方に引っ越しをした場合には車庫も新しくなるので、普通自動車の場合は車庫証明の申請、軽自動車の場合は車庫の届出が必要です。


車庫が使用の本拠(居住地)から2kmを超えないことというルールがあります。


ですが、引っ越しに伴う市役所や個人情報の変更手続きなどに時間がとられて、申請や届出を後回しにしたまま忘れてしまうかもしれません。


そもそも、申請や届出を出さないといけないことを知らなかったということも考えられるでしょう。


他には遠方の家族間で車の譲渡をした場合に名義変更の手続きをしていない場合などもあてはまります。


このような場合、意図して車庫証明の手続きをしなかったわけではありませんが、『車庫飛ばし』となってしまい、罰則の対象になってしまいます。


法律には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」というものがしっかり存在し、違反者には3か月以下の懲役または20万円または10万円の罰金を処するとされています。

自動車の保管場所の確保等に関する法律
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
二 第十一条第二項の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条第六項の規定に違反した者
三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
※出典:「e-GOV」より

『車庫飛ばし』はバレるのか?

『車庫飛ばし』を警察が探し回って検挙しようとしているという様子は今のところ見られません。


なのでなにもなければバレにくいと言えます。


現にこんな問い合わせの電話を頂いたことがあります。


おじいさん『軽自動車は車庫証明がいるのか?』


私『届出をしないといけないですよ。』


おじいさん『今までそんなものは出したことがない。いらないんじゃないのか?』


私『軽自動車の場合は車を買ってから警察へ届け出る形なので、買った後に忘れてしまうとそのままの状態になってしまいますね。』


おじいさん『本当か?いらないんじゃないのか?』
私『いやー、車買ってから届出がいりますよ。』
(以下無限ループ)


※届出が不要な地域もありますが、相談者は必要な地域でした。


10分ほどお話させて頂いたのですが、このおじいさんは何十年もバレなかったので「いらない」と思い込んでいたのだと思います。


しかし、以下のようなケースでバレることはあります。


『車庫飛ばし』の状態だとナンバープレートが他県ナンバーなどの別管轄の状態という場合が考えられます。


そのような状態のときに交通違反などで警察に止められて、免許証や車検証をチェックされるとバレることがあります。


遠方の他県ナンバーだと目立つのでよりバレやすいです。


バレた場合は罰金を払うことになっても文句は言えないでしょう。


バレる可能性は低くてもノーリスクではないのです!


悪意を持って『車庫飛ばし』をするのはもちろんダメですが、忘れていた場合や知らなかった場合はこの記事をきっかけに車庫証明の申請車庫の届出をしましょう!

車庫証明、登録、出張封印は行政書士つばめ事務所へお任せください!


ご利用地域

報酬

(税込)

※継続利用を前提とした車屋さんや行政書士向けの特価となっております。一般のお客様は3割増しのお見積りとなります。

※価格、サービスともに随時見直しを行っておりますので、上記の価格とサービス内容は予告なく変更いたします。

小牧署、春日井署、江南署(江南市、岩倉市、丹羽郡大口町) 5,500円

一宮署、犬山署(犬山市、丹羽郡扶桑町)

名古屋市上部(北署、西署、、守山署(名古屋市守山区、尾張旭市))

西枇杷島署(北名古屋市、清洲市、西春日井郡豊山町)

7,700円
名古屋市中部(東署、名東署、千種署、中署、熱田署、中村署、中川署、昭和署、瑞穂署) 8,800円
名古屋市下部(天白署、港署、南署、緑署)、瀬戸署 9,900円

その他の地域(津島署、蟹江署、稲沢署、愛知署、豊田署等)

(原則外注としますので日数かかります)

(愛知県外もお引き受けできます)

11,000円
車庫証明の申請のみ(引換え券を発送)申請済み車庫の受け取りのみ 上記報酬の1/2
軽自動車の車庫届出(全国一律同価格、ただしE-Gov電子申請のみで対応) 6,600円
オプション

至急対応

(朝にヤマト営業所留めで到着した書類を当日申請)

※センターへの引き取りとスケジュールの調整がございますので、必ず事前にご相談ください。 

※必ずヤマト便でお送りください、レターパックはヤマト営業所に届きません。

2,200円

書類作成追記

※軽微な記入漏れの追記は無料で行います。

2,200円

所在図と配置図の作成

※代替え車両の記載がない場合はお電話差し上げます。

2,200円
荷造発送諸費用

720〜1000円

(送り先の地域により変動)

立替金
証紙代 2,300円程度
ご利用地域

報酬

(税込)

※継続利用を前提とした車屋さんや行政書士向けの特価となっております。一般のお客様は3割増しのお見積りとなります。

※価格、サービスともに随時見直しを行っておりますので、上記の価格とサービス内容は予告なく変更いたします。

OSS申請値引き(車庫証明と移転登録をセットで依頼)

※値引き適用をご希望の場合はOSSの仕組み上、車庫証明だけ先に申請しておくことができないのでご注意ください。

-2,200円
他県行政書士向けご案内(OSS申請済みの書類審査+車検証交付) 下記登録報酬と同じ(5,500〜7,700円)
小牧陸運局(小牧自動車検査登録事務所)春日井市、瀬戸市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊山町、大口町、扶桑町、一宮市、北名古屋市、清洲市 5,500円
名古屋陸運局(愛知運輸支局)名古屋市、半田市、津島市、常滑市、東海市、大府市、知多市、豊明市、日進市、愛西市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 7,700円

豊田陸運局(西三河自動車検査登録事務所)

碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、豊田市、岡崎市、額田郡

遠方のため対応外

豊橋陸運局(豊橋自動車検査登録事務所)

豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡

遠方のため対応外

愛知県外の陸運局(愛知県の車屋さん向けサービス)

※他県のお客様に車を販売する場合に、車を動かさずに他県ナンバーの取付(出張封印費用が別途発生)が行えます。

※車庫証明も必要な場合は別途県外車庫費用11,000円が発生します。

11,000円
※書類の不備により登録できなかった場合は上記料金の半額を追加料金として頂く場合がございます
オプション 追加料金

至急対応(朝にヤマト運輸の営業センターに到着した書類を引き取って当日申請)

※センターへの引き取り、スケジュールの調整がございますので、必ず事前にご相談ください。 

※必ずヤマト便でお送りください、レターパックはヤマト営業センターに届きません。

2,200円
自賠責保険加入 代行申請 2,200円
旧ナンバープレートの後返納 2,200円
希望ナンバー、図柄入りナンバープレートの代理申請 2,200円
荷造発送諸費用

720円〜

(送り先の地域により変動)

立替金など

 

印紙代、証紙代、ナンバープレート発行代、自動車税(重量税、環境性能割・種別割)など

報酬と合わせて請求

(後払いで大丈夫です)

ご利用地域

報酬

(税込)

※継続利用を前提とした車屋さんや行政書士向けの特価となっております。一般のお客様は3割増しのお見積りとなります。※価格、サービスともに随時見直しを行っておりますので、上記の価格とサービス内容は予告なく変更いたします。※別途自動車登録料金または封印のみ(後封印、再封印等)の料金が発生します。

※他県の行政書士様が登録、封印払出済の状態での再々委託でしたら発生しません。

小牧市(つばめ事務所前、小牧陸運局も含む)

春日井市、江南市、岩倉市、丹羽郡大口町

5,500円

名古屋市上部(北区、西区、守山区)

尾張旭市、北名古屋市、清須市、西春日井郡豊山町、一宮市、犬山市、丹羽郡扶桑町

7,700円
名古屋市中部(東区、名東区、千種区、中区、熱田区、中村区、中川区、昭和区、瑞穂区) 8,800円
名古屋市下部(天白区、港区、南区、緑区)、瀬戸市 9,900円

上記外の遠方(津島市、愛西市、あま市、海部郡大治町、豊明市、日進市、長久手市、東郷町、豊田市(足助管轄を除く)、みよし市等)または愛知県外

(場所によっては提携行政書士に当所から外注致します)

11,000円
同じ場所への一回の出張で複数台封印する場合は2台目以降 5,500円
オプション

至急対応

(午前中にヤマト営業所に到着したナンバーを当日封印)

※センターへの引き取り、スケジュールの調整がございますので、必ず事前にご相談ください。  

※必ずヤマト便でお送りください、レターパックはヤマト営業所に届きません。

2,200円
土日祝日対応 4,400円

※上記は継続利用を前提とした車屋さんや行政書士向けの特価となっております。一般のお客様は3割増しのお見積りとなります。


※価格、サービスともに随時見直しを行っておりますので、上記の価格とサービス内容は予告なく変更いたします。


夜間や土日祝日でもLINE、電話、メールの対応できますので、いつでもご連絡ください!