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軽自動車の車庫証明(届出)について
軽自動車の場合は車庫証明申請ではなく届出になります。
車庫証明の届出が必要な場合
適用地域を使用の本拠の位置として新車、中古車を購入、譲り受けたとき
適用地域
名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)、豊橋市の県内12市の区域。
使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、かつ保管場所を変更したとき
既に届出済みの軽自動車の保管場所の位置を変更したとき
運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき
車庫証明の届出に必要な書類
自動車保管場所届出書 1通
保管場所標章交付申請書 (正・副 各1通)
所在図・配置図
保管場所の使用権原を疎明する書面
ア.保管場所使用承諾証明書
イ.自認書
ウ.賃貸契約書の写し、領収書など
申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合
例:別宅や別荘などの家を複数所有している 個人事業主で住所と違う所に店舗がある 単身赴任先で車を購入したい 支店の登記をしていない(本店は東京、支店は地方)など
→公共料金の領収書等の添付が必要となります。
例:別宅や別荘などの家を複数所有している 個人事業主で住所と違う所に店舗がある 単身赴任先で車を購入したい 支店の登記をしていない(本店は東京、支店は地方)など
→公共料金の領収書等の添付が必要となります。
車検証のコピー
警察署に納める証紙代 500円