車庫証明について

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新車を購入するとき(新規登録)自動車の所有者が別人になるとき(移転登録)例:売買、譲渡、相続等自動車の使用者が住居を移転したとき(変更登録)例:結婚、引っ越し等※移転登録、変更登録については、使用の本拠の位置(使用者の住所)の変更を伴う場合に限ります。※愛知県内の適用地域外は不要です。(豊田市の旧小原村・旧下山村、新城市の旧作手村、設楽町の旧津具村及び豊根村)

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車庫が下の3点を全て満たしていれば自動車の保管場所として認められます!住んでいる場所(使用の本拠)から2kmを超えないこと→所在図で証明します。道路から支障なく出入りができ、自動車の全体を収容できること→配置図で証明します。自動車の所有者が保管場所を車庫として使用する権原を有するものであること→自認書or使用承諾証明書で証明します。注意点道路を車庫として使用することはできません!私道(誰かの私有地...

ご自身で申請される場合は愛知県警のホームページから必要書類をダウンロードしてお使いください。4枚つづりの車庫証明申請書一式申請者の住所は住民票や印鑑証明書の記載の通りにご記入頂けると間違いがありません。申請書でよく見られる不備申請者のみ記入があって、他が空欄申請者のフリガナがない(フリガナ確認のお電話を差し上げることになりますので、記入漏れなきようお願い申し上げます。)所在図と配置図所在図と配置図...

軽自動車の場合は車庫証明申請ではなく届出になります。車庫証明の届出が必要な場合適用地域を使用の本拠の位置として新車、中古車を購入、譲り受けたとき適用地域名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を...

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何年も軽自動車に乗っているが、車庫証明の手続きはしたことがない。いらないんじゃないの?地域によって手続きが必要と不必要な場所があります。(人口10万人以上の都市、県庁所在地、東京と大阪の中心から30km圏内が必要な地域)当事務所近辺で判断がつかない場合はお調べします⇒お問合せはこちら、どうぞお気軽に気をつけないといけないのが、軽自動車の場合の手続きが車を購入した後の届出という点です。届出をするのを...

車庫証明、登録、出張封印は行政書士つばめ事務所へお任せください!