
ご利用地域 | 報酬(税込) |
---|---|
小牧市 | 5,500円 |
名古屋市上部(北区、西区、東区)春日井市 | 6,600円 |
名古屋市中部(守山区、名東区、千種区、中区、熱田区、中村区、中川区)、北名古屋市、清洲市、豊山町(西春日井郡)、尾張旭市 | 7,700円 |
名古屋市下部(天白区、昭和区、瑞穂区、港区、南区、緑区)、一宮市、犬山市、扶桑町(丹羽郡)、江南市、岩倉市、大口町(丹羽郡) | 8,800円 |
稲沢市、弥富市、海部郡(蟹江町、飛島村) | 9,900円 |
津島市、愛西市、あま市、海部郡(大治町)、大府市、東海市、瀬戸市 | 11,000円 |
同じ場所への一回の出張で複数台封印する場合は2台目以降 | 5,500円 |
愛知県外(県外行政書士に委託) | 8,800円~ |
普通車の後部ナンバープレートには「封印」というアルミ製のキャップ状のものが取り付けられています。
封印があるのは普通自動車のみで、軽自動車に封印はありません。
名義変更でナンバープレートが変更となったり、一時抹消登録をしている車を新たに登録しなおす場合は、新しいナンバープレートの管轄の陸運支局に車を持ち込んでナンバープレートの交換と同時に新しい封印を取り付けてもらう必要があります。
また、いたずらや事故などで封印が破壊されてしまったときはナンバープレートは変わりませんが管轄の陸運支局で速やかに新しい封印を取り付けてもらう必要があります。
封印は破いて取り外す仕様となっているので、一度取り付けた封印は再利用できません。
そのためナンバープレートを不正に変更することができないようになっており、盗難防止や偽造防止の役割を果たしています。
この封印は誰でも取り付けることができるわけではなく、【封印取付受託者】でないと取り付けることができません。
封印取付受託者は【甲種】【乙種】【丙種】【丁種】の4種類にわけられます。
種別 | 受託者の事業形態 | 委託範囲 | 再委託の範囲(受託者の事業形態) |
---|---|---|---|
甲種 |
ナンバープレートの交付代行者 |
全ての手続 |
日本輸入自動車組合の輸入車ディーラー |
乙種 |
型式指定車の新車販売業者 |
・自ら販売する自動車に係る新規登録 |
自販連 |
丙種 |
各都道府県の中古車販売協会 |
・構成員自ら販売する自動車に係る新規登録 |
各都道府県の中古車販売協会の構成員たる中古車販売業者 |
丁種 | 各都道府県の行政書士会 |
・新規・変更・移転登録(乙種及び丙種がその名において行政書士に再委託又は再々委託できる場合を除く) |
自動車登録業務に十分精通した行政書士 |
※国土交通省参考資料:【丁種封印の委託範囲等の改正】より
行政書士に出張封印を依頼することで『陸運支局に車を持ち込む』という高コスト、ハイリスクな工程(輸送時間や輸送代や事故リスク)を省くことができるというメリットがあります。
陸運支局が開いていない土日祝日や早朝・夜間にナンバー変更が出来るというメリットもあります。
遠方のため運輸支局まで車の持ち込みが難しい場合、平日に忙しくて時間が取れない場合などに、車の登録業務と合わせてぜひご利用ください。
完成検査終了証、予備検査証、保安基準適合証の提出により新規登録における封印
移転登録の際の管轄変更(ナンバープレートが変わる)における封印
変更登録の際の管轄変更(ナンバープレートが変わる)における封印
番号変更(ナンバーだけを変えるとき)の封印
封印が壊れた場合の再封印
・字光式ナンバープレート(電気配線を通すことで夜ナンバーが光ります)に交換する場合はお請けできない場合がございます。
↓のように発光板の工事済みでナンバープレートを取り付けるだけの状態でしたらお請けできます。
・車台番号の刻印の確認が困難な自動車の場合(外車など)はお請けできない場合がございます。
・ナンバープレートの取付けネジが錆びていて取り外しができない場合はお請けできないことがございます。
・ナンバープレートの取り付けネジが防犯ネジ(特殊ネジ)かつ対応する工具をお持ちでない場合はお請けできません。
新しいナンバープレートの管轄が愛知県内の場合・・・
乙種受託者(新車ディーラー等)及び丙種受託者(JU)の名において愛知県の封印権のある業者様が自ら封印をすることができる自動車の出張封印はお請けできません。
愛知県の封印権をお持ちでなければ出張封印できますので是非行政書士つばめ事務所をご利用ください。
新しいナンバープレートの管轄が愛知県外の場合・・・
愛知県外の丁種封印会員の行政書士に登録・封印の受領などを協力してもらう必要があります。
協力してもらえる丁種封印会員行政書士の検索を行い、出張封印が可能か確認致しますのでお声をおかけください。
ナンバープレートと封印をディーラー様や中古車販売業者様へ直接送ることはできません。
必ず丁種封印会員の行政書士が出張し、車台番号の刻印を確認してから封印を取り付けます。
愛知県内の出張封印を行政書士つばめ事務所に再々委託される場合は、以下の書類を行政書士つばめ事務所へお送りください。
ナンバープレートと封印
車検証などの陸運支局から出されたお客様へ納品する書類一式
甲と乙に署名・捺印頂いた確約書を正副4部(初回ご利用時のみ)→甲と乙に署名・捺印し正2部返送します。
再々委託元に署名・捺印頂いた封印取付依頼書→封印取付時に確認した必要事項を記入・捺印し封印取付作業報告書として返送します。
車台番号刻印の写真と封印取付後のナンバープレートの写真を返送書類と合わせて返送します。
車の名義変更や引っ越しによる住所変更などに伴い、使用の本拠の管轄が変更になった場合は新しいナンバーとの交換が必要になります。
(例:春日井市→名古屋市へ変更になった場合、春日井ナンバーから名古屋ナンバーに変わります)
使用の本拠の管轄が変更にならなくてもナンバープレート自体を交換することもできます。
(例:希望ナンバー、ご当地ナンバー、字光式ナンバーへの変更)
行政書士つばめ事務所が『車庫証明〜自動車の登録〜出張封印』まで全て承りますのでお気軽にご相談ください