バイク(軽二輪 125cc超250cc以下)の手続き(名義変更・住所の変更)
バイク(軽二輪 125cc超250cc以下)の登録手続きの特徴
軽自動車の手続きに近いイメージです。
バイク(軽二輪 125cc超250cc以下)の場合は車検がありませんので車検証がありません、その代わりに軽自動車届出済証(車検証の代わり)があります。
有効期間の残っている自賠責保険証が必要です。
封印や車検がないのでバイクを陸運局に持ち込む必要はありません。
軽自動車と同じく他県からの手続きの場合は税止め(軽自動車検査協会に頼めば500円で代行してもらえます)が必要です
必要書類
新規登録(現在ナンバーのついていない新車や中古車の名義変更)
申請書(OCRシート)【軽二輪第1号様式】
手数料納付書(登録手数料はかかりません)
軽自動車届出済証返納証明書(※中古車の場合)
譲渡証明書・・・個人の場合は押印不要
新所有者と新使用者の委任状・・・押印不要
新使用者の住所を証する書面・・・(個人の場合は住民票または印鑑証明書、法人の場合は登記簿謄本または印鑑証明書、発行後3か月以内)
自動車損害賠償責任保険証明書・・・車検の有効期限の範囲内のもの
軽自動車税申告書・・・軽の書式であることに注意
移転登録(現在ナンバーのついている車の名義変更)
申請書(OCRシート)【軽二輪第1号様式】
手数料納付書(登録手数料はかかりません)
軽自動車届出済証
譲渡証明書・・・個人の場合は押印不要
新所有者と新使用者の委任状・・・押印不要
新使用者の住所を証する書面・・・(個人の場合は住民票または印鑑証明書、法人の場合は登記簿謄本または印鑑証明書、発行後3か月以内)
自動車損害賠償責任保険証明書・・・車検の有効期限の範囲内のもの
軽自動車税申告書・・・軽の書式であることに注意
旧ナンバープレート(ナンバープレートが変わる場合)
変更登録(現在ナンバーのついている車の住所や氏名の変更)
申請書(OCRシート)【軽二輪第1号様式】
手数料納付書(登録手数料はかかりません)
軽自動車届出済証
現所有者と現使用者の委任状・・・押印不要
新しい住所や氏名を証する書面・・・(個人の場合は住民票で住所確認、戸籍謄本で氏名の変更を確認、法人の場合は登記簿謄本、発行後3か月以内)
自動車損害賠償責任保険証明書・・・車検の有効期限の範囲内のもの
軽自動車税申告書・・・軽の書式であることに注意
旧ナンバープレート(ナンバープレートが変わる場合)