愛知県(名古屋、尾張地方)の車庫証明、自動車登録、出張封印 | 行政書士つばめ事務所
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車庫(自動車保管場所)の要件 | 愛知車庫証明サポートセンター
車庫証明について
自動車保管場所の要件
車庫が下の3点を全て満たしていれば
自動車の保管場所として認められます!
住んでいる場所(使用の本拠)から2kmを超えないこと→所在図で証明します。
道路から支障なく出入りができ、自動車の全体を収容できること→配置図で証明します。
自動車の所有者が保管場所を車庫として使用する権原を有するものであること→自認書or使用承諾証明書で証明します。
注意点
道路を車庫として使用することはできません!私道(誰かの私有地である道)であっても難しいとお考えください
。
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