車庫証明が必要となるケースについて説明しています

ご自身で申請される場合は愛知県警のホームページから必要書類をダウンロードしてお使いください。
申請書でよく見られる不備
申請者のみ記入があって、他が空欄
申請者のフリガナがない(フリガナ確認のお電話を差し上げることになりますので、記入漏れなきようお願い申し上げます。)
所在図と配置図でよく見られる不備
所在図において使用の本拠と保管場所が違う場合にその直線距離の記入がされてない
配置図に必要な各寸法(保管場所の幅と奥行きと高さ、面している道路の出入口と道路の幅)が記入されていない
配置図(または申請書)に新規、増車、代替、代車の区分が記載されていない
必ず新規、増車、代替(代替の場合は必ずその旨とナンバープレート番号を記載)の指定をお願いします。
図面が鉛筆やシャーペンで書かれている。
ア.保管場所使用承諾証明書
イ.自認書
駐車場の使用承諾書または自認書でよく見られる不備
承諾者や自認者のみ記入があって、他が空欄
承諾書において、書き損じた箇所に駐車場の使用者の訂正印が押してあるなどの、書類の訂正を承諾者以外の方がしている(使用承諾書の記載内容の訂正は使用承諾者でないとできません)
ウ.駐車場の賃貸契約書のコピー、領収書など