普通自動車の変更登録(引っ越しによる住所変更・結婚などによる名字の変更等)のご案内

引っ越しによる住所変更や結婚などによる氏名の変更が起きた際には車検証の変更登録をしなければなりません。
期限は15日以内とされています。

 

この期限に申請が間に合わなかった場合は罰則があるかという質問を受けることがありますが、道路運送車両法では50万円以下の罰金という定めになっておりますが、実際に罰則を受けるケースはほとんどありません。

 

罰則を受けるとしたら、住所変更をしておらずに長年放置しており、飲酒運転や悪質な交通事故などの大きな交通違反をした際に車検証の情報と現住所や氏名を調べられてばれて、罰則を上乗せされるというぐらいではないかと想像してます。(注:実際に罰則が適用された事例を知らないのであくまで想像です)

 

引っ越し時や結婚などの際に車検証の変更の必要があることをそもそも知らないという方も数多くいるようで、変更登録をしていない方が多いというのが現状です。

 

しかし、車検証の変更をしないままでいると、特に住所変更の場合は年に一度届く自動車税種別割の納付書が引っ越し前の住所に届いてしまう、車を手放す時に車検証の住所と現住所の違いについて証明する資料が必要となるなどのデメリットもあります。

 

私は仮に期限を大きく過ぎてしまっても思い立ったタイミングで変更をしておくべきで、変更せずにそのまま放置しておくリスクの方がはるかに大きいという考えです。期限遅れて申請した場合にその罰則を受けたというケースは今までに一度も聞いたことがないです。

 

道路運送車両法第12条第1項
『自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。』

 

必要書類

申請書(OCRシート)【第1号様式】
(引っ越しの際の記載例を下に載せて置きますね!)

自動車の変更登録のOCR申請書の記載例

赤色は黒のボールペン 青色は鉛筆で書くところになります!
手数料納付書

自動車の手数料納付書の記載例

車検証の原本(必ず原本でないといけません!)

 

 

所有者の住民票
車検証の所有者の住所と住民票の住所または前住所が一致していることが必要です。なので2回以上引っ越している場合は住民票に載っていないので戸籍の附票も追加で必要です。
発行後3か月以内でないと無効になりますので注意してくださいね!
自動車税(環境性能割・種別割)申告書
ケースごとの必要書類⇒ケースごとに変わるのでご連絡頂ければお調べ致します。
例えば結婚による名字の変更の場合→戸籍謄本又は抄本が必要(発行後3か月以内)
例えば法人の場合→法人の登記事項証明書が必要です。

車庫証明、登録、出張封印は行政書士つばめ事務所へお任せください!

書類送付先 〒485-0044 愛知県小牧市常普請3−55 堀尾エルコートB206 (不在時宅配ボックス希望) 行政書士つばめ事務所宛 ※宅配ボックスがございますので、土日祝日であっても受取可能です。 ※着払いの宅配便は宅配ボックスで受け取れないのでご使用お控えください。

至急対応希望(2200円(税込)追加)の際の書類送付先

〒485-0012 愛知県小牧市小牧原新田問屋橋882−1

ヤマト運輸 小牧中央営業所(小牧インター)止め

行政書士つばめ事務所宛 宅急便センターコード 056012

※スケジュールの調整と翌日ヤマトへ受け取りに参りますので、必ず事前にご相談ください。

管轄の警察署に申請し、その旨を連絡差し上げます(チャット、メール、FAX、SMS等)
通常は書類到着の翌日(土日祝日を除く)までに申請します。
お急ぎの場合は至急対応(2,200円追加のオプション)で書類到着当日に申請しますが、スケジュールの調整が必要となりますのでお急ぎである旨を問い合わせ時に相談ください。 ※至急対応であっても午前中に書類が届かなかった場合は、当日に申請できない場合がございますのでご了承願います。 ※至急対応であってもオプションの申請書類作成や図面の作成が必要となる場合は、当日に申請できない場合がございますのでご了承願います。

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