普通自動車の変更登録(引っ越しによる住所変更・結婚などによる名字の変更等)のご案内
引っ越しによる住所変更や結婚などによる氏名の変更が起きた際には車検証の変更登録をしなければなりません。
期限は15日以内とされています。
この期限に申請が間に合わなかった場合は罰則があるかという質問を受けることがありますが、道路運送車両法では50万円以下の罰金という定めになっておりますが、実際に罰則を受けるケースはほとんどありません。
罰則を受けるとしたら、住所変更をしておらずに長年放置しており、飲酒運転や悪質な交通事故などの大きな交通違反をした際に車検証の情報と現住所や氏名を調べられてばれて、罰則を上乗せされるというぐらいではないかと想像してます。(注:実際に罰則が適用された事例を知らないのであくまで想像です)
引っ越し時や結婚などの際に車検証の変更の必要があることをそもそも知らないという方も数多くいるようで、変更登録をしていない方が多いというのが現状です。
しかし、車検証の変更をしないままでいると、特に住所変更の場合は年に一度届く自動車税種別割の納付書が引っ越し前の住所に届いてしまう、車を手放す時に車検証の住所と現住所の違いについて証明する資料が必要となるなどのデメリットもあります。
私は仮に期限を大きく過ぎてしまっても思い立ったタイミングで変更をしておくべきで、変更せずにそのまま放置しておくリスクの方がはるかに大きいという考えです。期限遅れて申請した場合にその罰則を受けたというケースは今までに一度も聞いたことがないです。
道路運送車両法第12条第1項
『自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。』
必要書類
(引っ越しの際の記載例を下に載せて置きますね!)